﻿著作権法と視覚障害者等用データ送信サービス
－公共図書館でサービスを進めて行く方法－

国立国会図書館　関西館　図書館協力課　障害者図書館協力係　杉田正幸

１．　視覚障害者サービスの歴史と著作権法の変遷
1916（大正5）年：東京市立本郷図書館が「点字文庫」を開設
1919（大正8）年～1929（昭和4）年：新潟県立図書館・石川県立図書館・徳島県立光慶図書館・鹿児島県立図書館・名古屋市立図書館・長野県立図書館などが点字文庫や盲人用閲覧室を設ける。
1970（昭和45）年5月：著作権法が改正、施行は1971年1月
著作権法　昭和45年5月6日法律第48号(昭和46年1月1日施行)
（点字による複製等）
第三十七条　公表された著作物は、盲人用の点字により複製することができる。
２　点字図書館その他の盲人の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、もつぱら盲人向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。
解説：点字は誰でも可、録音は点字図書館その他の盲人の福祉の増進を目的とする施設（公共図書館は権利者の許諾が必要だった）

1970（昭和45）年：東京都立日比谷図書館が録音朗読サービス及び対面朗読サービスを開始
1975（昭和50）年：『愛のテープは違法の波紋』と題する読売新聞の記事で、日本文芸著作権保護同盟が文京区立小石川図書館の録音サービスにクレームをつけたことが報じられる。
1975（昭和50）年：国立国会図書館が「学術文献録音サービス」を開始
1981（昭和61）年：国立国会図書館が「点字図書・録音図書全国総合目録」の刊行開始
1988（昭和63）年：日本IBMが「IBMてんやく広場」を開始
1993（平成5）年：日本IBMからの支援を終了し名称も「てんやく広場」に改名。翌年、総会にて正式オープン（個人会員・関係団体へネットワークを解放）
1998（平成10）年：「ないーぶネット」に改称

2000（平成12）年4月：著作権法が改正、施行は2001年1月
（点字による複製等）
第三十七条　２　公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。）を行うことができる。
解説：ネットワーク上での点字データの蓄積と送受信が可能になる。

2001（平成14）年：「インターネット版ないーぶネット」（総合ないーぶネット）開始
2003（平成15）年：大阪府立図書館が「録音図書ネットワーク配信サービスの実証実験開始（2009年終了）
2004年（平成16）年：日本点字図書館と日本ライトハウスが視覚障害者向け録音図書ネットワーク配信サービス「びぶりおネット」を開始

2006（平成18）年12月：著作権法が改正、施行は2007年7月
（点字による複製等）
第三十七条　３　点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、公表された著作物について、専ら視覚障害者向けの貸出しの用若しくは自動公衆送信（送信可能化を含む。以下この項において同じ。）の用に供するために録音し、又は専ら視覚障害者の用に供するために、その録音物を用いて自動公衆送信を行うことができる。
解説：視覚障害者の用に供するために行う録音図書の自動公衆送信が点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で認められる。

2009（平成21）年6月：著作権法が改正、施行は2010年1月
（視覚障害者等のための複製等）
第三十七条　３　視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者（以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。）の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式（視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。）により公衆に提供され、又は提示されているもの（当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。）について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信（送信可能化を含む。）を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
解説：視覚障害者等用資料を公共図書館・大学図書館・学校図書館・国立国会図書館など著作権法施行令第2条で認められた施設及び文化庁長官が個別に指定する者が著作者の許諾なく制作できるようになった、発達障害者等への対象者の拡張、資料の譲渡が認められた。

2010（平成22）年：視覚障害者情報総合システム「サピエ」運用開始
2014（平成26）年：1月27日に国立国会図書館が「視覚障害者等用データの収集および送信サービス」を開始し、6月3日よりサピエ図書館からも利用可能となる。

2018（平成30）年5月：著作権法が改正、施行は2019年1月
解説：適用対象となる障害種の肢体不自由者までの拡張、製作したデータの電子メール送信、製作主体のボランティア団体への拡張

2019（令和元）年：視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）施行、国の基本的な計画は2020年策定、鳥取県・大阪府では2021年3月に計画策定

2019（令和元）年：国立国会図書館「マラケシュ条約に基づく読書困難者のための書籍データの国際交換サービス」を開始

2021（令和3）年：学術文献の視覚障害者等用テキストデータの図書館等からの製作依頼を受け付け開始


２．　現行の著作権法

２－１　点字図書：誰が作ってもよい。誰が提供してもよい。（第37条第1項、第2項）
（１）貸出（第38条第4項による）
（２）譲渡（第47条の7による）
（３）ネット送信（自動公衆送信）
（４）メール送信（公衆送信）

２－２　録音図書、マルチメディアデイジー、テキストデータなど（第37条第3項）

第37条第3項のポイント
（１）視覚障害者等（=プリントディスアビリティのある人）のために複製することができる。
（２）複製できる主体は政令で列記された機関
（３）視覚著作物についてさまざまな形式の障害者サービス用資料の製作ができる。
（４）複製物（視覚障害者等のために作成した資料・データ）を、貸出・公衆送信（インターネット送信、メール送信）・譲渡ができる。
（５）ただし、著作権者より同じ形式のものが提供されている場合は製作できない。

図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン（日本図書館協会等）
https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/865/Default.aspx

２－２－１　視覚障害者等（=プリントディスアビリティのある人）のために複製することができる

図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン
（資料を利用できる者）
４ 著作権法第37条第3項により複製された資料（以下「視覚障害者等用資料」という。）を利用できる「視覚障害者等」とは，別表1に例示する状態にあって，視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な者をいう。

別表１
　視覚障害
　聴覚障害
　肢体障害
　精神障害
　知的障害
　内部障害
　発達障害
　学習障害
　いわゆる「寝たきり」の状態
　一過性の障害
　入院患者
　その他図書館が認めた障害

５ 前項に該当する者が，図書館において視覚障害者等用資料を利用しようとする場合は，一般の利用者登録とは別の登録を行う。その際，図書館は別表2「利用登録確認項目リスト」を用いて，前項に該当することについて確認する。当該図書館に登録を行っていない者に対しては，図書館は視覚障害者等用資料を利用に供さない。

別表２
 ※ガイドラインに基づき，図書館職員が「視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者」を判断するための一助としてこのリストを作成する。以下の項目のいずれかに該当する場合は，図書館の障害者サービスの利用者として登録ができる。（本人以外の家族等代理人によるものも含む）

利用登録確認項目リスト
　チェック欄　確認事項
身体障害者手帳の所持 ［ ］級（注）
精神障害者保健福祉手帳の所持 ［ ］級
療育手帳の所持 ［ ］級
医療機関・医療従事者からの証明書がある
福祉窓口等から障害の状態を示す文書がある
学校・教師から障害の状態を示す文書がある
職場から障害の状態を示す文書がある
学校における特別支援を受けているか受けていた
福祉サービスを受けている
ボランティアのサポートを受けている
家族やヘルパーに文書類を読んでもらっている
活字をそのままの大きさでは読めない
活字を長時間集中して読むことができない
目で読んでも内容が分からない，あるいは内容を記憶できない
身体の病臥状態やまひ等により，資料を持ったりページをめくったりできない
その他，原本をそのままの形では利用できない

注 （身体障害者手帳における障害の種類）視覚，聴覚，平衡，音声，言語，咀嚼，上肢，下肢，体幹，運動-上肢，運動-移動，心臓，腎臓，呼吸器，膀胱，直腸，小腸，免疫など（身体障害者福祉法別表による）

２－２－２　複製できる主体は政令で列記された機関
（１）障害者入所施設や図書館等の公共施設の設置者
　障害児入所施設及び児童発達支援センター、大学等の図書館、国立国会図書館、視聴覚障害者情報提供施設、公共図書館、学校図書館、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム、障害者支援施設・障害福祉サービス事業・生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を行う施設
　
（２）文化庁長官が個別に指定する者
　2010年から政令（著作権法施行令第2条）で、文化庁長官が個別に指定する者が規定されており、2018年以降も従来通り、文化庁長官の個別指定制度は存続。

　視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者について（文化庁）
　https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/1412247.html

（３）視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人（法人格を有しないボランティア団体等を含む）で要件を満たす者

（要件）
イ　視覚障害者等のための複製又は公衆送信（放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。ロにおいて同じ。）を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有していること。
ロ　視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれていること。
ハ　情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること（当該名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合にあつては、当該名簿を確認していること）。
ニ　法人の名称並びに代表者（法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。）の氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項について、文部科学省令で定めるところにより、公表していること。

視覚障害者等のための複製・公衆送信が認められる者の一覧（一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会）
https://sartras.or.jp/dai37jyo/

２－２－３　視覚著作物についてさまざまな形式の障害者サービス用資料の製作ができる

図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン
６ 著作権法第37条第3項にいう「当該視覚障害者等が利用するために必要な方式」とは，次に掲げる方式等，視覚障害者等が利用しようとする当該視覚著作物にアクセスすることを保障する方式をいう。
録音，拡大文字，テキストデータ，マルチメディアデイジー，布の絵本，触図・触地図，ピクトグラム，リライト（録音に伴うもの，拡大に伴うもの），各種コード化（SPコードなど），映像資料のサウンドを映像の音声解説とともに録音すること等


２－２－４　複製物（視覚障害者等のために作成した資料・データ）を、貸出・公衆送信（インターネット送信、メール送信）・譲渡ができる

（１）貸出（第38条第4項による）
（２）譲渡（第47条の7による）
（３）ネット送信（自動公衆送信）
（４）メール送信（公衆送信）



２－２－５　ただし、著作権者より同じ形式のものが提供されている場合は製作できない

図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン
（市販される資料との関係）
９ 著作権法第37条第3項ただし書に関して，図書館は次のように取り扱う。
（1）市販されるもので，次のa)～d）に示すものは，著作権法第37条第3項ただし書に該当しないものとする。
 a）当該視覚著作物の一部分を提供するもの
 b）録音資料において，朗読する者が演劇のように読んだり，個々の独特の表現方法で読んでいるもの
 c）利用者の要求がデイジー形式の場合，それ以外の方式によるもの
 d）インターネットのみでの販売などで，視覚障害者等が入手しにくい状態にあるもの（ただし，当面の間に限る。また，図書館が入手し障害者等に提供できるものはこの限りでない。）

（2）図書館は，第6項に示す複製（等）を行おうとする方式と同様の方式による市販資料の存在を確認するため，別に定める「著作権法第37条第3項ただし書該当資料確認リスト」を参照する。当該方式によるオンデマンド出版もこれに含む。なお，個々の情報については，以下に例示するように具体的にどのような配慮がなされているかが示されていることを要件とする。
　　また，販売予定（販売日を示したもの）も同様に扱う。

（資料種別と具体的配慮内容）
例：音声デイジー，マルチメディアデイジー（収録データ形式），大活字図書（字体とポイント数），テキストデータ，触ってわかる絵本，リライト

（3) 前記(2)の「著作権法第３７条第３項ただし書該当資料確認リスト」は日本図書館協会のサイト内に置く。日本図書館協会は、その情報を適時確認し更新を行う。出版社などが新たに販売を開始した場合は日本図書館協会に連絡することにより、このリストに掲載することができる。

（4）前記（2）の販売予定の場合，販売予告提示からその販売予定日が1か月以内までのものを「提供または提示された資料」として扱う。ただし，予定販売日を1か月超えても販売されていない場合は，図書館は第6項に示す複製（等）を開始することができる。

（5）図書館が視覚障害者等用資料の複製（等）を開始した後に販売情報が出された場合であっても，図書館は引き続き当該複製（等）を継続し，かつ複製物の提供を行うことができる。ただし，公衆送信は中止する。

著作権法第37条第3項ただし書該当資料確認リスト（日本図書館協会）
https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/859/Default.aspx

３．　利用者への提供方法
（１）貸出
・CD-R/RW、SDカード、USBメモリーなどの媒体に格納して貸出する
・視覚障害者等用データ送信サービスからダウンロードしたデータをメディアにコピー
・点字表示が必要な利用者にはタイトルなど点字でケースに記載する
・来館・郵送・宅配にて貸出
・郵送用の場合は郵送用の専用ケースを準備する（日本点字図書館や日本視覚障害者団体連合、全国視覚障害者情報提供施設協会（全視情協）などの視覚障害者情報提供施設（点字図書館）などで販売）

郵送具（日本点字図書館販売サイト　わくわく用具ショップ）
https://yougu.nittento.or.jp/category168_130.html

郵送ケース（日本視覚障害者団体連合　用具購買所）
https://www.normanet.ne.jp/~nichimo/yogu/product/category/c19/c19.html

トピックス - 書籍・CD郵送ケースの価格改定について（全視情協）
http://www.naiiv.net/topics/?20171006

（参考）郵便法
・点字郵便物、特定録音物等郵便物：点字は誰でも送れる、録音は指定を受けた施設と視覚障害（盲人）の間及び図書館から図書館への送付の際に利用可能（重量3キログラム以下）
・郵便局の指定を受ければ無料で郵送貸出が可能
・点字郵便物、特定録音物等郵便物として送ることができるもの：点字図書及び点字データ、音声デイジー、マルチメディアデイジーの入ったCD-R/RW、SDカード、USBメモリーなどのメディア
・点字郵便物、特定録音物等郵便物として送ることができないもの：中身の入っていないCD-R/RW、SDカード、USBメモリーなどのメディア、テキストデイジー、プレーンテキストデータなどのテキスト系のデータ
・表示：郵便物の表面の左上部（横に長いものにあっては、右上部）に「点字用郵便」の文字を明瞭に記載

第三種・第四種郵便物（日本郵便）
https://www.post.japanpost.jp/service/standard/three_four/index.html

特定録音物等郵便物を発受することができる施設（日本郵便）
https://www.post.japanpost.jp/service/standard/shisetsu/index.html

様式４９ 特定録音物等郵便物発受施設指定請求書（内国郵便約款第１７７条関係）
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/7-1.pdf

（２）譲渡（第47条の7）
・利用者自身の持ち込み媒体、CD-R/RW、SDカード、USBメモリーなどにコピーしてその人に渡す（返却不要）
・来館、返却不要な封筒、宅配
・必ず新しいメディアを使う（ウイルスチェック）

（３）ネット送信（自動公衆送信）
・サピエ図書館及び国立国会図書館の視覚障害者等用データ送信サービスを直接利用してもらう
・非公開エリアにダウンロード可能なように準備して該当の利用者にダウンロード先をメールで伝える（サピエやNDLを直接利用することが難しい人）
・Google ドライブやDropboxを使って利用者に受け渡しする

（４）メール送信（公衆送信）
・プレーンテキストデータ及びテキストデイジーなどは容量が小さいのでメールによる個人宛送信が可能
・プレーンテキストデータはZIP圧縮せずそのまま添付、テキストデイジーは圧縮してメール添付

（５）館内利用
・利用者用PC、スクリーンリーダー、再生機器、再生用ソフト、ヘッドフォン等が必要
・便利な図書館は来館での利用が期待できるが、不便な図書館は郵送や宅配でのサービスを考えたほうがよい
・機械を置いただけではだめ、職員が操作に習熟して教えられることが必要
・キーボードでのパソコン操作、デイジー再生機器の操作など

詳細は「５．　利用者が国立国会図書館「視覚障害者等用データ送信サービス」を利用するための環境整備」を参照

４．　データ送信サービスを始めるための準備
（１）必要な法規、規則等を理解する
著作権法、郵便法、図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン
（２）障害者サービスの利用規則の作成及びサービスをするためのマニュアルを作成
　他の図書館のものを参考にする
（３）必要な機器や備品の整備
　パソコン、インターネット環境、デイジー再生機器、メディア、郵送ケース、利用者用の機器（来館利用を想定する場合）など
（４）障害者サービス利用者へのPR
ホームページ・墨字・拡大・点字・デイジーなど（特にどんな資料が利用できるかが分からないので定期的に資料案内を行う）
（５）障害者サービスを利用していない人へのPR
役所・病院・学校・福祉施設・家族・マスコミなど（障害を受けたときに公共図書館の障害者サービスのことをどのように伝えるかが重要）

送信承認館向け利用ガイド
https://www.ndl.go.jp/jp/library/supportvisual/supportvisual-10_02.html#user_guide

５．　利用者が国立国会図書館「視覚障害者等用データ送信サービス」を利用するための環境整備

５－１　サピエ図書館からの利用（音声デイジー、テキストデイジー、マルチメディアデイジー）
（１）読書支援ソフト「MyBookⅤ」での利用
（２）ブラウザ経由でデイジー再生ソフト「NetPlexTalk Pro」の利用
（３）デイジー図書再生機「プレクストークPTR3」、「プレクストークリンクポケット」及び携帯型OCRマルチプレーヤー「ブレイズET」での利用（デイジーオンライン経由で音声DAISYのみ対応）
（４）iOS用アプリ「ボイス オブ デイジー 5」（音声DAISYのみデイジーオンライン経由での利用、テキストDAISY、マルチメディアDAISYはデイジーオンライン経由では利用不可なのでアプリに内蔵されているブラウザ機能を使用）
（５）iPhone対応アプリ「MyBook Mobile」での利用
（６）音声点字携帯情報端末「ブレイルセンスポラリス日本語版」及び「ブレイルセンスポラリスミニ日本語版」での利用
（７）その他、デイジー再生ソフト及びアプリでの利用
（８）図書館経由での利用（サピエ加盟施設）

５－２　国立国会図書館「視覚障害者等用データ送信サービス」を直接利用する（音声デイジー、テキストデイジー、マルチメディアデイジー）
（１）読書支援ソフト「MyBookⅤ」での利用（音声DAISY、マルチメディアDAISY）
（２）ブラウザ経由でデイジー再生ソフト「NetPlexTalk Pro」の利用
（３）その他、デイジー再生ソフト及びアプリでの利用
（４）図書館経由での利用（送信承認館からの利用）

５－３　国立国会図書館「視覚障害者等用データ送信サービス」のみで提供しているデータの利用
（１）外国で製作された視覚障害者等用データ（ABC Global Book Service）
（２）未校正テキストデータ：プレーンテキスト、透明テキスト付PDF（一部、DOCX（Word）形式）
（３）校正済テキストデータ：電子書籍（EPUB形式）、プレーンテキスト
